ミャンマーにおける商業税について、今回はご説明させていただきます。
商業税(Commercial Tax)は、ミャンマーにおける付加価値税です。課税範囲は、ミャンマー国内における物品販売とサービス販売となっており、原油等の一部の品目については、輸出時にも課税されます。税率については、非課税品目と酒類等の特別税率対象品目を除き、一律5%となってます。
今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
大月健翔(Otsuki Kento)
Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。