法制度の未発達なミャンマーにおいても、商標(Trade Mark)とその保護という概念は一般に認識されており、以下のような慣行が定着しています。
A.登録
証書登録官事務所(Office of the Registrar of Deeds)に以下の書類を提出し、商標の登録を行います。
1.所有権宣言書(Declaration of Ownership、印紙付き)
2.委任状(Special Power of Attorney)
3.商標サンプル
4.登録料(4,000 MMK)
B.広報(警告通知)
現地日刊紙(任意で選択)に会社名、商標サンプル、登録番号を掲載して不正使用に対する警告を行います。商標自体に3年ごとに警告通知を実施するのが慣行です。
このような広報をしなければ商標を用いることができないということではありませんが、商標権の侵害行為が発生した場合、訴訟において実際に使用していた旨を証明することができる点で、重要と言えます。
また、数年にわたりドラフトが議論されていた商標法(Trademark Law)ですが、今年2月に民族院(Amyotha Hluttaw)で可決され、今後人民院(Pyithu Hluttaw)での審議を経て、大統領の署名を受ければ発行となります。
知的財産局の設置など、おおむね先進国同様の法整備となる見込みですが、現行のルールで登録、広報をしていた商標に再登録が求められる可能性もあり、細則がどのように盛り込まれるかにも注意が必要です。
【問い合わせ先】
東京コンサルティングファーム
ミャンマーブランチ
近藤貴政
kondo.takamasa@tokyoconsultinggroup.com
+95 944 888 6619
http://www.kuno-cpa.co.jp/form/
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。