ODAプロジェクトにかかる税務(計画財務相通達No.38/2018)

税務

こんにちは、

 

 2018年5月21日に、ODAプロジェクトに関する計画財務相通達が発行されました。ODAプロジェクトに従事されている企業には、大きな影響が及ぶことが予想されます。

 

 従前からの大きな変更点は、「元請け企業だけでなく下請け企業も免税の恩恵を受けられること」と「商業税も免除対象となること」の2点があげられる。

 

 従来は、政府機関等と契約を締結している元請企業(Prime Contractor)のみ、免税の恩恵を受けることができました。しかしながら、今回の通達では、その適用範囲を下請企業までとしています。従って、下請企業の法人所得税や下請企業に勤務する外国人の個人所得税も免除対象となります。下請企業の範囲については、元請け企業と調節契約をしている企業に限られるのかどうかといった点は明確に記載されておらず、不明な点も残りますが、実際の事業スキームは格段に組み立てやすくなると思われます。

 

 それから、商業税も免税対象になることも大きな変更点です。Input CT、Output CTともに免除される旨が明記されている点も企業側の不安を取り除いており、通達としては抜け目ない構造になっているように思えます。

 

 上記の変更点は、実務面では、より煩雑な手続きが要求される恐れもありますが、それ以上に大きな恩恵を享受できることになります。

 

 なお、2018年6月1日より、適用開始となっておりますので、開始当初は色々と混乱も生じると思われますが、計画財務相通達を持って、堂々と交渉していきましょう。

 

 

以上

 

関連記事

居住許可(Stay Permit)について

商標(Trade Mark)について

ページ上部へ戻る