ミンガラーバー
ミャンマー拠点の西野由花です。
ミャンマーでは現在、外国企業が多く分類されているMTO-2 において、賦課課税方式(OAS) から申告納税方式(SAS)へ変更が行われます。
SASへの正式な移行は2020年10月(2020年-2021年会計年度の年度始め)から始まる予定となっていますが、今回の商業税四半期申告においては10月からのSAS開始に先駆け、従来のOAS方式ではなくSAS方式での提出が求められています。
OAS方式とSAS方式は、
税務申告から税額確定のプロセスが異なります。ただし、適用される税法は同じです。
では、OASと比較して、SAS方式には実務上どのような違いがあるのかをまとめてみたいと思います。
目次
賦課課税方式(OAS)
賦課課税方式(OAS)は納付書を税務署に発行してもらい、これを用いて納付処理を行います。
納税者番号のようなものとして、税務署内の管理番号としての整理登録番号(General Index Registration Number: GIR No.)があり、これで整理が行われているのが実態です。
この方法ですと税金納付と納税者の紐づけがシステム的に処理できないために、整理登録番号(GIR No.)に紐づけた納付書を税務署が発行し、それを利用して納付手続きを行う必要があります。
納税者からの申告の後に税務査定を経て税額が確定される特性上、申告書は簡便なものとなっています。その一方で査定の際には各種資料の提出や説明などが求められます。
申告納税方式(SAS)
申告納税方式(SAS)は日本を含め一般的に世界各国で使用されている方式です。
納税者が自分たちで納付書を作成して、納付処理を行います。登録によって納税者識別番号(Taxpayer Identification Number: TIN No.)が付され、納税者識別番号により納税の紐づけがシステム的に可能となりますので、納税者自ら納付手続きを行うことが可能となりました。
SASの申告においてはこの申告でもって税額が確定することから、詳細な計算過程や調整項目なども記入する必要があります。
また、従来のOAS方式では毎年申告時に税務査定を行い税額が確定していたので、通常であれば税務調査などはないのが特徴でした。
その一方でSAS方式になると納税者側の申告によって税額が決定されるという特性から、定期的な税務調査を行うことが前提となってきます。そのため、各企業においては税務調査にも対応できるように日々の書類管理や事例等の情報収集が重要になってきます。
いかがでしょうか。
これまでと異なった方法での申告は難しさや戸惑いを感じることもありますが、
一方ではミャンマーで最新の技術を取り入れたオンライン納税や、自己申告による納税が可能になることなど、メリットも多くあります。
弊社では税務・財務に関するご相談への対応の他にも、
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)
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