外国人による株取引の解禁と証券口座開設について

税務

ミンガラーバー
ミャンマー拠点の西野由花です。

ミャンマーのミャンマー証券取引所にて、ついに3月20日より外国人の株取引が開始されました。
ミャンマー証券取引所よりinstruction No.2020も発表され、居住・非居住に関わらず(※)外国人もミャンマー株の売買を行うことができます。

 

外国人がミャンマー株を買う際に必要な手続きですが、証券口座と証券取引専用口座の二つの口座の開設が求められます。
(※居住者=直近12カ月に183日以上ミャンマーに居住している者、非居住者はそれ以外/外国為替管理法2条)

 

目次

証券口座開設

証券口座はミャンマーにある証券会社の下で開設する必要があり、個人の場合はパスポートやStay Permitの他、本人確認書類などが、法人の場合は登記簿や議事録、取締役・株主の情報などが必要となります。

こちらは証券会社によって異なりますので、詳しくは各証券会社にお問合せ下さい。
証券会社は証券取引専用口座開設に必要な推薦書を発行します。この推薦書を用いて証券取引専用口座が開設された後に、証券口座の開設を行うことが可能となります。

こちらの証券口座は一人当たり一口座のみ保持することが認められています。

 

証券取引専用口座

証券口座開設を申し込み本人確認が済むと、証券取引専用口座に関する推薦書が発行されます。
この推薦書を持参し、希望するミャンマーの銀行にて証券取引専用口座を開設します。

また、証券取引専用口座は推薦書に記載されている申請者の個人口座(もしくは法人口座)と証券取引専用口座間でのみ資金の移動を行うことができます。

こちらの口座はミャンマーチャット建てとなり、居住者は居住者向け証券取引チャット建て口座を、
非居住者は非居住者向け証券取引チャット建て口座及び、非居住者向け証券取引外貨建て口座の二つを開設することとなります。

 

いかがでしたでしょうか。

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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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