こんにちは、
2018年に入って、ビザ延長(Stay Permit Extension)の手続きにおいて、実務上の取り扱いに変更があったようです。
まず、ビザの延長期間ですが、従来は1回目から1年の延長が可能でしたが、また1回目は6か月の延長しかもらえない状況に戻ってしまったようです。2回目からは1年延長となるようです。(ただし、投資委員会やティラワSEZ管理委員会での手続きにおいては、1回目から1年延長が認められています。)
さらに、細かい点ではありますが、Immigration Officeでビザを発行してもらう際に、会社の登記簿・営業許可の原本提示を求められるようになっているようです。従来、コピーで問題なかったところからの変更で、かつ、その書類の種類からしても非常に不可解な変更である。何か大きな問題が起こったのであろうか。(こちらも投資委員会やティラワSEZ管理委員会では、求められていないようです。)
以上