ミャンマーにおける商業税について

税務

ミンガラーバー
ミャンマー拠点の西野由花です。

ミャンマーでビジネスをする際に商業税は身近な存在です。
しかしながらそのシステムについてはなかなか理解が難しいところもありますよね。

今回はそんな商業税について、改めて確認をしてみたいと思います。

 

目次

【概要】

ミャンマーにおける商業税は、各国に見られる、いわゆる付加価値税(VAT)であり、日本における消費税と類似するものとなっています。
ミャンマーで提供されるすべての物品販売・サービス提供や輸入などにおいて、非課税品目や非課税サービスなどの例外を除き原則5%の課税が行われます。

 

【商業税の納税者登録】

ミャンマーで事業を行う際には商業税の納税者登録が必要となり、この手続きは毎年行う必要があります。
ミャンマーで事業を始める場合は事業開始日の1カ月前までに納税者登録を行う必要があります。こちらの納税者登録は1年ごとに更新する必要があり、2年目以降に納税者登録を行う際の登録期限は毎年8月31日までとなります。

 

【納税・申告スケジュール】

商業税に係る月々の手続きは以下の通りです。

  1. 月次納付:毎月請求月の翌月10日までに納付(売上のない月は不要)
  2. 四半期申告:毎四半期末締翌月月末までに申告(売り上げがない場合も「売り上げなし」と申告)
  3. 年次確定申告:毎期末より3か月以内に申告(売り上げがない場合も「売り上げなし」と申告)

 

【仕入税額控除について】

商業税では売上にかかる商業税を納付する際に、仕入にかかる商業税を控除することができます。
こちらに関してはお客様かた質問をいただくことも多い部分となっているため、来週のブログ記事でもう少し詳しくご紹介したいと思います。

 

いかがでしたでしょうか。

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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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