退職金の支払い義務に関して

法務

今回も、よくあるご質問についてご説明させていただきます。今回のご質問はこちらです。

 

「退職について、社内のルール整備を考えています。退職金について、法的な規制はありますか。」

 

従業員都合の退職に関しては、特に法的な規制はありません。
ただし、会社都合の場合、勤続年数に応じた保証金の支払いが求められます。

2015年7月に出された通達により、これが規定されています。
具体的には、従業員の勤続年数と残業代を除く最新の給与額に基づき、下記の補償金額を支払う必要があります。

勤続年数 金額
6ヵ月~1年 給与 0.5ヵ月相当額
1年~2年 給与 1.0ヵ月相当額
2年~3年 給与 1.5ヵ月相当額
3年~4年 給与 3.0ヵ月相当額
4年~6年 給与 4.0ヵ月相当額
6年~8年 給与 5.0ヵ月相当額
8年~10年 給与 6.0ヵ月相当額
10年~20年 給与 8.0ヵ月相当額
20年~25年 給与 10.0ヵ月相当額
25年~ 給与 13.0ヵ月相当額

今回は以上となります。
更なるご質問がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。


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大月健翔(Otsuki Kento)

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