モノの輸出入をする際に必要な輸出入業者登録について

法務

ミンガラーバー
ミャンマー拠点の西野由花です。

今回はミャンマーでモノの輸出入をする際に必要な輸出入業者登録についてご紹介いたします。

 

かつてはミャンマーで外国企業が貿易業を行うことは原則不可能でしたが、2018年に外国企業の卸売・小売業のライセンス取得が可能となったことで外国企業の輸入も可能となりました。

輸出入を行う場合には、まず初めに輸出入業者登録という手続きを行う必要があります。
この輸出入業者登録は輸出入の前提となる法人としての登録手続きであり、数年ごとに更新を行うことが求められますが、品目ごとに行う必要はありません。会社設立後に輸出入業務を行う場合のみ、輸出入者登録を行います。

 

輸出入業者登録の取得は、DICA会社法を元に会社を設立している場合は商業省貿易局(Ministry of Commerce, Directorate of Trade)にて行います。
その他、MIC許可を取得している場合はMICのワンストップ・サービスセンター、経済特区内に会社を設立している場合は経済特区内のワンストップ・サービスセンターに対して行う必要があります。

必要書類は以下の通りです。

  • 輸出入者の名称、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを含むレターヘッド付き申請書
  • 会社登記
  • 会社の概要説明書
  • 取締役のリスト
  • MIC許可(MIC許可を取得している場合)
  • 代表取締役がミャンマー人の場合NRCの写し2枚
  • 代表取締役がミャンマー人以外である場合パスポートの写し2枚。
  • 資本金の払込を証明するための銀行残高証明の原本及びその写し

申請後、輸出入者登録証(Exporter/Importer Registration Certificate)が発行されます。この証明書は5年間有効で、発行料金の20万チャットの他、フォーム料3,000チャットと事務手数料1,000チャットの合計204,000チャットがかかります。
支払いはMPU(ミャンマー・ペイメント・ユニオン)カードで行うことになります。

また、登録証の更新を行う場合は有効期限の3ヵ月前までの申請が必要であり、再申請を行わなかった場合、輸出入登録業者証の取り消しとなります。

 

輸出入業者登録を行った後、原産地証明発行などのためにミャンマー連邦商工会議所連盟(The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry:UMFCCI)、ミャンマー水産業連盟(Myanmar Fisheries Federation、水産業の場合)に登録を行います。

 

上述したように、個別の輸出入ライセンスについては、それぞれのライセンス必要品目リスト(ネガティブリスト形式)に該当しなければ、原則として不要となっています。

 

いかがでしたでしょうか。

弊社では進出前のFS調査から会社設立、会計・事務、労務、人事評価制度にいたるまで進出に係るサポートを一貫してご提供しております。
設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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