ミャンマーで輸出入を行う際に必須の輸出入業者登録ついて

税務

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点の西野由花です。

 

かつて外国企業がミャンマーで貿易業を行うことは基本的に不可能でしたが、2018年に外国企業の卸売・小売業のライセンス取得が可能となったことで外国企業の輸入も可能となりました。昨今では申請のオンライン化も行われた輸出入業者登録について、改めて確認していきたいと思います。

 

輸出入を行う場合には、まず初めに輸出入業者登録という手続きを行う必要があります。

この輸出入業者登録は輸出入の前提となる法人としての登録手続きであり、数年ごとに更新を行うことが求められますが、品目ごとに行う必要はありません。会社設立後に輸出入業務を行う場合のみ、輸出入者登録を行います。

なお、ネガティブリストに記載されている品目の輸出入する場合には必要に応じて輸出入ライセンスを取得することとなりますので、ネガティブリストの確認も必要となります。

輸出入者登録には4つの手続が必要になります。

 

目次

■輸出入者登録証の取得

まず、一つめは 商業省貿易局(Ministry of Commerce, Directorate of Trade)もしくはオンラインのMyanmar Tradenet2.0にて輸出入者登録書を取得します。MIC許可を取得している場合はMICのワンストップ・サービスセンター、経済特区内に会社を設立している場合は経済特区内のワンストップ・サービスセンターに対して行う必要があります。

必要書類は以下の通りです。

  • 輸出入者の名称、電話番号、FAX番号及びメールアドレスを含むレターヘッド付き申請書
  • Company registration card 及び Company Extract
  • 取締役のリスト
  • 代表取締役がミャンマー人の場合NRCの写し2枚
  • 代表取締役がミャンマー人以外である場合パスポートの写し2枚。
  • 事業目的に関する説明書(外国企業の場合)
  • 事業開始の認可証(公開会社の場合)
  • MIC許可(MIC許可を取得している場合)

申請後、輸出入者登録証(Exporter/Importer Registration Certificate)が発行されます。この証明書は5年間有効で、申請フォームの発行料や手数料がかかります。支払いはMPU(ミャンマー・ペイメント・ユニオン)カードで行うことになります。

また、登録証の更新を行う場合は有効期限の3ヵ月前までの申請が必要であり、再申請を行わなかった場合、輸出入登録業者証の取り消しとなります。

 

■ミャンマー連邦商工会議所連盟への加入

輸出入者登録を行ったら、原産地証明が必要な場合にはミャンマー連邦商工会議所連盟(The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry)に加入する必要があります。入会費、年会費の支払いが必要になります。

水産業者の場合はミャンマー連邦商工会議所連盟でなくミャンマー水産業連盟(Myanmar Fisheries Federation)に登録することも可能です。

 

■申請に関する注意点

この輸出入業者登録では申請時に取締役のリストを提出しているため、取締役の変更があった場合には、都度輸出入業者登録の情報の変更申請が必要です。

取締役の変更があった場合にはMyCOの会社登記簿の情報変更も必要であり、通関手続きの際にMyCOの取締役情報と輸出入業者登録の情報が一致しないと通関の許可が下りません。

そのため、現地法人の場合は日本人の帰任、支店の場合は親会社の取締役の変更があるタイミングでMyCO情報と輸出入業者登録の情報の両方の申請を近いタイミングで行うことをお勧めしています。

 

いかがでしょうか。

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Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

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