印紙税について改めて考えてみる

税務

 

ミンガラーバー、
東京コンサルティンググループ
ミャンマー支社の西野由花(にしの ゆか)です。

 

印紙税について、このブログをご覧の方の中にはすでにご存知の方も多いと思います。
しかし、国が変れば法律が変わり、印紙税も日本の者とは勝手がかわっていくものです。
そんな印紙税について、今回改めてまとめてみたいと思います。

印紙税は、国税として裁判印紙及び非裁判印紙の売買によって徴収されます。
ヤンゴン管区内では国税庁印紙税及び商業税理事会が、
ヤンゴン管区外では、郡税務署が印紙税の徴収権を持っています。

裁判印紙はその名の通り裁判手続上で使用され、
非裁判印紙はその他の一般的事項に用いられるものです。

この印紙税に関する手続きですが、二つ存在し、チャラン(納付書)をもとに納付をする方法とStamp Counterで発行する方法があります。

 

チャランをもらい納付をする場合、署名を行う前の契約書を各タウンシップに持参し、印紙の処理を進める必要があります。署名後の処理になってしまうと、裏書の印紙処理になってしまいます。また、契約書に記載されている日付から1ヶ月を超えてからの処理になると、税額の10倍がペナルティとして発生してしまうので注意が必要です。
契約後の納付の際は、申告時に会社の名義で申告することになります。
なお、印紙の貼付時期は契約の履行時において貼付を行わなければならいとされています。

特に非裁判印紙について、印紙税法別表1によって定められています。
課税対象の者によって税額は異なり5チャット、250チャットと固定額の場合もあれば賃貸契約書などはその契約期間によって0.5~2%(全体賃貸料もしくは年平均賃貸料)の税額を払う必要があります。

 

例えば、・合弁契約、利益分配契約の場合は契約価額の1%(上限150,000チャット)、附属定款は資本金が500,000以下の場合50,000チャットで500,000以上の場合は150,000チャット、などと定められています。

いかがでしたでしょうか。
何か契約を行う際に関係してくる印紙税について、もし疑問などございましたら
お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

弊社では法務の他、
進出前のFS調査から会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。
また、ミャンマーでは大きな課題となっているマネジメント層を育成し、
自立型人材へ成長させ企業の業績そのものをあげるための人事評価制度も展開しております。
設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。


【参考】
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/b5dd3b21817b30b4/20170112.pdf
http://legacy.irdmyanmar.gov.mm/PDF/The%20Myanmar%20Stamp%20Act.%20Up%20To%20Date(Eng)2_17_15_PMeng.pdf

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