こんにちは、ミャンマー駐在員の黒田 真理です。
今回は、実際にお客様から頂いた質問についてお話をさせていただきます。
Q.35
ミャンマー人スタッフを、親会社のある日本へ約1週間へ送ろうと考えています。
ビザの取得は可能なのでしょうか。
A.35
就労を伴う滞在は、在留資格認定証明書を発行する必要があります。
短期滞在であっても実務を伴う就労の場合は、短期滞在ビザの取得ができないといわれています。
会議やセミナーへの参加の場合は短期滞在ビザの取得が可能になります。
どちらの場合も、受け入れ先、送り出し企業からの招聘状と推薦状が必要になります。
また、在留資格については、1年以上の滞在をした外国人に対しての発行になるので、
最初からこの認定を受けるのは難しくあります。
送り出しても、戻ってこない、不法滞在をする等の問題が発生しているため、
ビザの発行は強化されている傾向にあります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
以上