お客様からの質問35

税務

こんにちは、ミャンマー駐在員の黒田 真理です。

 

今回は、実際にお客様から頂いた質問についてお話をさせていただきます。

 

Q.35

ミャンマー人スタッフを、親会社のある日本へ約1週間へ送ろうと考えています。

ビザの取得は可能なのでしょうか。

 

A.35

就労を伴う滞在は、在留資格認定証明書を発行する必要があります。

短期滞在であっても実務を伴う就労の場合は、短期滞在ビザの取得ができないといわれています。

会議やセミナーへの参加の場合は短期滞在ビザの取得が可能になります。

どちらの場合も、受け入れ先、送り出し企業からの招聘状と推薦状が必要になります。

また、在留資格については、1年以上の滞在をした外国人に対しての発行になるので、

最初からこの認定を受けるのは難しくあります。

送り出しても、戻ってこない、不法滞在をする等の問題が発生しているため、

ビザの発行は強化されている傾向にあります。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

以上

 

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