商業税とは?

税務

ミンガラーバー、ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見 令奈(つるみ れな)です。

 

ミャンマーの領収書には、商業税(Commercial Tax)が課されています。

これは何でしょう?

 

商業税は、日本の消費税、諸外国の付加価値税(VAT : Value Added Tax)に当たるものです。日本の消費税と同じように、最終消費者が負担するものの、その納税実務は事業者(会社)が行う仕組みの間接税です。

この商業税は、事業者が売上代金に上乗せ(価格に転嫁)して回収した税額を国に納めるものです。生産者から最終消費者まで、加工業者や卸売商社などいくつもの事業者を経由する場合、売り上げの際に毎度商業税の転嫁を繰り返すと税額がどんどん積み上がり、最終的な消費者の負担が非常に大きくなってしまいます。そこで、価格転嫁して回収した税額から自らが仕入代金に上乗せして支払った税額を控除(「仕入税額控除」)した残額を納税することになっています。

これは、日本の消費税や諸外国の付加価値税と同じ仕組みです。

 

税率は、非課税品目も多くありますが、基本的なモノやサービスには5%、ミャンマー企業または国営企業の製造販売品には2%となっています。その他にチークの木材の輸出に50%、ひすい・ダイヤモンドなどの宝石の輸出に15%、天然ガスに8%、車両に25%、キンマ(ミャンマーの代表的嗜好品)に50%など、それぞれ特別税率が決められています。

2015年4月に商業税法が改正され、特別税率が変わっています。

 

なお、最後に記載のキンマは、ミャンマーの町に出るとたくさんの人(主に男性)がクチャクチャと噛んでいる嗜好品です。水溶き石灰を糊に、キンマの葉でビンロウの実を巻いて作られており、それを売る屋台をたくさん見つけることができます。噛むと口が赤くなるので、にっと笑うと赤い歯がのぞきます。ご興味がおありの方は、ミャンマーにお越しの際に試してみてくださいね。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

 

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