皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です。
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さて、今回は「ミャンマー商業税のステッカーについて」についてお伝えします。
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目次
ミャンマー商業税のステッカーについて
ミャンマーの商業税Commercial Taxは、日本の消費税と類似した間接税で、原則として最終負担は消費者によるものとなっています。
詳細は商業税法Commercial Tax Law、商業税規則Commercial Tax Regulation、連邦税法Union Tax Law、および租税行政法Tax Administration Lawなどで記載されていますが、税率が5%で企業側に毎月納税の義務がある点が特徴と言えます。
企業のうち、飲食店、ホテル、放送・通信関連、宝石商、携帯電話小売店などの業種の企業は、商業税を一般消費者から徴収することが義務付けられ、徴収した際には証明として金額記載のステッカーをレシートに貼りつけることが求められています(商業税規則第40条の(a))。
直近の政府系メディアの発表でも、このステッカー貼り付けの順守が厳格化されると報じられており、不履行を発見した個人には罰金の20%~30%が支払われるというルールになっています。
また、飲食店やホテルを利用する企業についても、企業から受け取った領収書Receiptには必ずステッカーが貼られていなければ証憑として認めないというルールになっており、万が一領収書にステッカーがなければ、貼り付けてもらうよう求める必要がある点、注意が必要です。
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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政
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