ミャンマー消費者保護法について

法務

ミンガラーバー
ミャンマー拠点の西野由花です。

 

2019年3月、ミャンマーにおいて改正消費者保護法が制定されました。
この法によりミャンマーにおいて商品へのミャンマー語によるラベルの表示が2020年3月15日から義務となります。

 

今回は2019年12月に発布された通達(Directive 2/2019)に記載されていた、商品の項目ごとにミャンマー語表記が求められる項目の一覧の草案を紹介いたします。

 

■グループごとにおけるラベル表記の必要項目
〇⇒必須
▲⇒任意

 

目次

グループA:食品

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意
1 ジュース、ジャム
  (a)粉末ジュース 〇 〇 ▲ 〇 〇 ▲ ▲
  (b)コーディアル、スカッシュ、濃縮ドリンク 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲
2 ミルク及びその他乳製品 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇
3 肉及び肉製品 〇 〇 ▲ 〇 ▲ ▲ ▲
4 水産物 〇 〇 ▲ 〇 ▲ ▲ ▲
5 卵及び卵製品 〇 〇 ▲ 〇 〇 ▲ ▲
6 缶詰食品 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲
7 食用油 〇 〇 ▲ 〇 ▲ ▲ ▲
8 インスタントコーヒー及びティーバック(Tea mix) 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲
9 インスタントヌードル 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲
10 インスタント食品 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲
11 冷凍食品 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲
12 飲料水 〇 〇 ▲ 〇 ▲ ▲ ▲
13 着色、香りづけ、味付け用品 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲
14 チリソース他、ソース類 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲
15 インスタントスナック 〇 〇 ▲ 〇 〇 ▲ ▲
16 子供用栄養補助食品 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
17 噛みたばこ類 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
18 たばこ類(cigarette) 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 〇
19 アルコール飲料 〇 〇 ▲ 〇 〇 ▲ ▲
20 その他加工済み、包装済み食品 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲

 

グループB:家庭用機器

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意
1 家庭用電子機器類 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲ 〇
2 電化製品類 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲ 〇

 

グループC:子供用製品

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意
1 赤ちゃん用カート 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ 〇
2 子供用歩行器 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ 〇
3 玩具、遊び道具 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲ 〇
4 ゆりかご 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ 〇
5 子供用衛生用品 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

 

グループD:通信機器

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意
1 有線電話 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲
2 無線電話 〇 〇 〇 ▲ ▲ 〇 ▲
3 携帯電話 〇 〇 〇 ▲ ▲ 〇 〇
4 関連製品 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲

 

グループE:医薬品及びサプリメント

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意
1 処方箋不要の錠剤 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇
2 処方箋不要の軟膏 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇
3 栄養補助食品 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇
4 伝統的な薬 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇

 

グループF:化粧品

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意
1 10グラム以上の化粧品 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲
2 10グラムまでの化粧品 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲
3 栄養補助食品 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇
4 伝統的な薬 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇

 

グループG:衛生用品

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意
1 歯磨き粉 〇 〇 ▲ ▲ 〇 ▲ ▲
2 液体石鹸 〇 〇 〇 ▲ 〇 ▲ ▲
3 固形石鹸 〇 〇 ▲ ▲ 〇 ▲ ▲
4 粉末石鹸 〇 〇 〇 ▲ 〇 ▲ ▲

 

グループH:ビジネス用製品

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意 No.
1 農業用スプリンクラー 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
2 医療機器 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※「医療機器」には処方箋のいらない血圧計、血糖測定器(Diabetes monitors)、その周辺機器、妊娠検査紙、コンドームの他、体温計なども含まれます。

 

※その他(Directive 2/2020に記載されていないもの

No. 商品項目 名前 サイズ、数量、正味容量 使用方法 保存方法 アレルギー表記 副作用 使用上の注意
1 その他商品 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※ミャンマー当局によるとDirective 2/2019に掲載されていない品目に関しても消費者保護法に基づき3月末までにラベルの表記をミャンマー語で行わなくてはなりません。

 

以上となります。
対象となる製品ごとにどのような項目のミャンマー語表記が求められるかがことなりますので、事前にしっかりと確認をしておくことが必要です。

 

弊社では進出前のFS調査から会社設立、会計・事務、労務、法務、人事評価制度にいたるまで進出に係るサポートを一貫してご提供しております。
設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)・ヤンゴン駐在員
西野由花(Nishino Yuka)

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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