現地法人がオフィス移転の際に必要となる手続きについて

法務

 

現地法人がミャンマーにおいて事業を行う中で、オフィスを移転される事もあるのではないでしょうか。その様な場合に必要となる手続きについて、今回はご説明致します。

 

ミャンマー会社法141条cでは、非公開会社が登記された会社住所を変更する場合、住所変更の事象が発生する前にDICAへ申請を行う必要があると定められています。その際、Form C-4という申請フォームを使用する必要があります。2019年6月1日時点では、申請費用は30,000ミャンマーチャットとなっています。この申請を住所変更前までに行わなかった場合、罰則金も発生する事となりますので注意が必要です。

 

今回は以上となります。ご質問等がございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。

 

 

東京コンサルティングファーム  ミャンマー拠点

大月健翔(Otsuki Kento)

Mail:otsuki.kento@tokyoconsultinggroup.com

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