税務のギモン編 ~商業税の登録について~

税務

ミンガラーバー!ミャンマー・ヤンゴン駐在員の杉山 裕美(すぎやま ひろみ)です。

 

本日、様々な日本のメーカー企業が集まりヤンゴンにて、各社製品をアピールするJapan Festival 2014へ行ってきました。 2/7~2/10の4日間、JETROヤンゴン事務所主催で開催されたもので、出展ブースは、家電、オフィス機器、化粧品、食品、日用品など多岐に渡り、その数は約200ブースあります。別会場では日本人アーティストによるライブやNHKドラマの放映が行われ、ヤンゴンの人たちが日本のエンターテイメントに触れる機会でもありました。出展会場は、多くのミャンマー人で溢れており、日本製品への関心は高いです。

 

 

 

 

 

さて、今回は、

商業税についてお話し致します。

 

企業や個人が納める義務のある税金は、法人税、個人所得税などありますが、商業税は、登録が必要な税金です。

法律上は、営業開始前に登録が必要であり、事業開始に際しては、事業を開始した旨を報告する必要があるとされています。しかし、実務上は、事業開始とは、売上を計上(請求書の発行)することを指しており、売上を計上しない場合には、商業税の登録、報告、申告等は不要との回答を税務当局より得ています。

 

 

弊社では、税務関係に限らず、

進出前のFS調査から、会社設立、会計、労務関係のご質問やご不安な事などもございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

杉山 裕美

 

 

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