源泉税について

税務

こんにちは、ミャンマー駐在員の黒田 真理です。

 

今回は、源泉税についてお話をさせていただきます。

 

4月から源泉税の税率が変更となり、

昨年の印紙税の遡及支払や支払の強化等をみてみると、

源泉税への強化も高まってくるのではないかと考えられています。

 

源泉税の支払いは、ローカル企業が嫌がることもあり、

ローカル企業から源泉をする際は注意を払う必要があります。

また、源泉税は、相手企業の法人税を代わりに支払うということになります。

所得がある側の税金をしっかり払わせるためのもので、

どちらが損をするといったことは決してありません。

税収をあげるためにも、ミャンマーには重要なものになります。

 

進め方としては、

請求書を発行して頂く際に必要税額を源泉したものにします。

源泉した額をTax Officeで相手企業名義で納税をします。

納税が完了したら、受け取ったChallanを相手企業に返却し、

そのChallanをもって相手企業は法人税を支払っていることを証明します。

 

 

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

以上

 

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