こんにちは、ミャンマー駐在員の黒田 真理です。
今回は、源泉税についてお話をさせていただきます。
4月から源泉税の税率が変更となり、
昨年の印紙税の遡及支払や支払の強化等をみてみると、
源泉税への強化も高まってくるのではないかと考えられています。
源泉税の支払いは、ローカル企業が嫌がることもあり、
ローカル企業から源泉をする際は注意を払う必要があります。
また、源泉税は、相手企業の法人税を代わりに支払うということになります。
所得がある側の税金をしっかり払わせるためのもので、
どちらが損をするといったことは決してありません。
税収をあげるためにも、ミャンマーには重要なものになります。
進め方としては、
請求書を発行して頂く際に必要税額を源泉したものにします。
源泉した額をTax Officeで相手企業名義で納税をします。
納税が完了したら、受け取ったChallanを相手企業に返却し、
そのChallanをもって相手企業は法人税を支払っていることを証明します。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
以上