皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「法人所得税のコンプライアンス実務について」についてお話していこうと思います。
目次
【法人所得税のコンプライアンス実務について】
連邦税法(Union Tax Law)の更新により、2023~2024年度の徴税規則が定まりましたが、その内容は2021~2022年度のものから2年連続、大きな変化のないものとなっています。
法人所得税については、税率が22%、四半期に1度の予納と年に1度の確定申告が義務付けられています。また、2021~2022年度から始められた、前年度の所得に基づく均等予納についても、継続して適用されると理解されます。
ここで予納と申告のルールについてまとめておきます。
通常、四半期の予納は、原則として当該四半期に得られた法人の所得から、支払われた費用を差し引いて求められる利益額を課税所得として、既定の税率をかけた金額を支払うことになりますが、上述の均等予納の規定により、前年度の年間課税所得との比較を行い、本年度の年間課税所得の予算を踏まえて納税額を決めることになります。
具体的には、前年度の年間課税所得を4等分し、原則としてその金額を納付すべき、というルールになっています。前年度の金額よりも低い金額の納付とするためには、税務当局への説明と許可取付が必要となっています。
これは、税務当局がその歳入に安定感を持たせる目的で導入したものと考えられており、季節変動として年度内で課税所得にばらつきがあったとしても、年間課税所得を4等分した金額までは納税する必要があるとされています。
なお、今年度の課税所得が前年度比で大きくなりすぎる場合、免税の措置を受けた場合なども、事前に税務当局への説明と許可取付を行うことが求められています。
納付のタイミングは、四半期明けの翌月10日まで(10日が休日に当たる場合は翌営業日)、夜23:59までとなっています。
納付はTax Challan入手による現金支払いや銀行送金も可能ですが、MPUカード使用によるオンラインペイメントが簡便です。税務当局IRDのウェブサイトから納付が可能となっています。
一方、法人所得税の申告は、各年度末から翌四半期末まで、現在であれば6月30日まで(30日が休日であれば翌営業日)、夜23:59までとなっています。
申告は税務当局のIRDウェブサイトから、法人のアカウントにログインして申告フォームをオンライン記入、Taxpayerのアカウントによる署名画像添付により提出が完了します。
遅延した場合はペナルティーとしてMMK100,000が科せられるため、注意が必要です。
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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政
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