輸出収入の回収について、規則確認の通達

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の近藤貴政です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「輸出収入の回収について、規則確認の通達」についてお伝えします。

 

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目次

【輸出収入の回収について、規則確認の通達】

ミャンマー商業省交易局(Department of Trade, Ministry of Commerce)は2023年10月6日付の公告で、輸出時の企業の収入に関する規則を以下のように再確認しました。

 

1.中央銀行通達(27/2022)により、企業は輸出対価としての収入を、以下の通りミャンマー国内の自社口座に外貨で入金する必要がある:

・アジア各国への輸出:45日以内(※日本を含む)

・その他各国への輸出:90日以内

 

2.輸出対価としての収入を上述の要領で入金しない企業には、以下の対応が取られる:

・中央銀行は入金が行われない輸出企業をリストアップしてADライセンス取得銀行に送付する

・交易局は同リストを別途UMFCCT(ミャンマー商工会議所)に送付する

・交易局は同リストの企業につき、輸出入業者ライセンスを差し止めする

・中央銀行は入金がお行われた企業につき、交易局に通知を行い、交易局はそれを受けて輸出入業者ライセンスの差し止めを解除する

 

3.上述の方法で輸出対価としての収入の外貨入金が求められるようになる。また、輸出入業者ライセンスの差し止め以降も、中央銀行は外国為替管理法に則って、未入金企業に法的措置を取ることになる。

 

外貨の不足と国内通貨MMKの下落を受けて、輸出入に対する規制は一段と厳しいものになりそうです。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政


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