
お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
Q 法律上は、産休手当の対象は、妊娠発覚22週間後の妊婦となっておりますが、これは入社したての社員も対象なのでしょうか。
A 全ての社員が産休手当の対象ではありません。労働法第37条に定められている3点を満たした社員が対象者となります。
1.) 権利を受ける前の4ヶ月内に会社に入社していること
2.) 入社してから、90日以上働いていること
3.) 生存している子供が5人未満の場合(5人以上いる場合は対象外)
上記3点を満たしていない場合、産休手当は受ける権利は有しません。ただし、産休を受ける権利は有しておりますので、その部分はご注意ください。
ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
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