~給与前貸しの上限額について~

労務

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。

Q  従業員が給与の前借りをしたいと伝えてきており、何ヶ月分かを貸し、毎月の給与から引いていこうと考えていますが、何か注意しておくことはありますでしょうか。

A  労働法では、基本1ヶ月分の給与の前借りしか認めていません。ただし、下記理由に基づくものであれば、上限を設けなくても良いとされております。

  1. 家や車を買う場合。
  2. 家族の医療費を支払う場合。
  3. 教育費を支払う場合。
  4. 労働局が認めたもの

また、最大限注意しておくものは、やはり書面にてどのように給与から天引きをするのか、退職した場合には残額の全額返金を義務付けるなどの項目を決め、従業員の署名をもらい、同意を取ることを忘れてはいけません。もし書面が残っていな場合、未払い額が残っていた場合にもめます。

 

ご不明な点がございましたら、気兼ねなくご連絡くださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.

Managing Director

藤井 大輔 (ふじい だいすけ)

TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com

Mob: +60-11-3568-4629

 

 

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