お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
Q 2015年度から、秘書役業務に対する支払いも損金算入が可能となったという話を伺いましたが、全額算入できるようになったのでしょうか。
A 2015年から、秘書役業務に対する支払いが損金算入できるということになりました。その際に、秘書役業務を提供している会社が、マレーシアの会社法や秘書役が守るべき法律を遵守していることが条件となります。金額は5,000RMまで算入が可能です。また、これは繰り延べることができないため、発生した年度での処理となります。そこだけご注意ください。
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