企業情報開示に関して

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシア企業の情報開示に関してご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

〇 開示制度の概要

マレーシアには、企業情報開示に関する法規およびガイドラインとして、下記3つの基準があります。

  • 会社法
  • マレーシア会計基準(および財務報告法)
  • マレーシア証券取引所ガイドライン

 

[ 開示対象、開示方法および頻度]

会社法によれば、マレーシア国内で登記されているすべての会社は「年次報告書」を作成しなければなりません。
年次報告書は当該企業の会計年度が終了してから6カ月以内に開催される年次総会に対して提出されます。

ただし、この総会開催日の遅くとも1 4日前には、すべての株主に対してこの年次報告書のコピーが送付されていなければなりません。

 

その内容が株主総会によって承認された後に、企業は会社法1 6 9条に定める形式に従って「年次申告書」を作成し、これを株主総会の日から1カ月以内にCCMに提出しなければなりません。

年次申告書を閲覧したい場合は、CCMを通じて閲覧することができます。企業がウェブサイトで自主的に開示している場合もあります。

 

ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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