マレーシア増資方法に関して

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームマレーシア法人にて勤務しております、中村です。

今回はマレーシアにおける増資方法に関して触れたいと思います。

 

会社が解散する場合を除き、増資された資本のいかなる部分も繰上償還することができないという条件のもとで、自己資本の額を増額することができます(会社法第84条より)。
これら一連の業務は会社秘書役が行います。会社は資本金の入金を確認できた段階で、銀行の入金確認書を会社秘書役へ送付します。
その後、会社秘書役は増資手続に必要な書類を準備します。

増資は株主総会の承認事項ですが、決議を行うことにより、取締役会に権限を委譲することも可能です。
その場合、取締役決議書も必要となります(会社法第75、第76条)。

 

目次

[必要書類]

株式割当

  • 所定のフォーム類
  • 取締役決議書(臨時株主総会招集通知、株式割当など)
  • 株主決議書(取締役会に株式割当の権限を与える)
  • 各株主の株式割当承諾書(Allotment Letter)

株式譲渡

  • 取締役決議書(株式譲渡を承認)
  • フォーム32A(作成、署名後、印紙税の納付)

 

これらの書類の必要箇所への署名・印紙税納付が完了し、マレーシア会社登記所に届出を行うことで、増資額が払込資本金に反映されます。

増資の事実がCCMの会社情報(Company Profile)に反映されるまで、通常1 ~ 2カ月かかります。
所定の費用を支払い、エクスプレスファイリング(Express Filling)と呼ばれる至急データ更新をCCMに申請すると、約1〜2週間で反映させることも可能です。
これは会社設立後の場合、ビザ申請やさまざまな申請を行うために要する日数を短縮する場合に有効です。

 

また、中小企業(SME)は払込資本金が250万RM以下であること、また50%超の支配関係にある親子・兄弟会社も、普通株式による払込資本金が250万RM以下であることと定義されております。

払込資本金が250万RM以上になると、法人所得税の税率が変わります。

  • 払込資本金が250万RM以下で、50万RM以下の課税所得税率は17%
  • 払込資本金が250万RM以下で、50万RM以上の課税所得税率は24%
  • 払込資本金が250万RM以上の場合は、一律24%

増資等で払込資本金が変更されると、上記の通り、法人所得税が変わる場合があるので併せて確認が必要です。


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東京コンサルティングファーム
中村 文香

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