マレーシアにおける雇用契約書・就業規則に関して

労務

いつもお世話になっております。

東京コンサルティングファームマレーシア法人にて勤務しております、中村です。

今回はマレーシアにおける雇用契約書・就業規則に関して触れたいと思います。

 

■ 雇用契約書

マレーシアでは労働者を雇用する際には、マレーシア語または英語など、労働者と雇用者の双方が理解できる言語で記載した雇用契約書を作成する必要があります。

また、法定ではありませんが、雇用契約書に付属する書類として、通常、職務記述書が作成されます。

雇用契約書には

・職務内容

・雇用期間

・試用期間

などを明記しなければいけません。原則として、雇用契約は期間を定めないことになって

いますが、有期雇用契約を結ぶ場合は5年未満にする必要があります。

労働者側から雇用契約に関して異議申し立てがあった場合には、期間を限定して雇用契約を作成した理由を、雇用者側が立証しなければなりません。立証できなかった場合、期間の定めのない雇用契約が作成されたと判断されます。

マレーシアで雇用契約書を作成するときは、以下の条項が含まれている必要があります。

・ 労働者の氏名

・ 雇用者の氏名

・ 雇用者の納税識別番号(NRIC:National Registration Identity

Card)

・ 仕事内容、雇用者についての情報

・ 雇用契約の締結場所、締結日

・ 役職、職務内容

・ 雇用契約期間(有期雇用契約の場合は、有期契約とする理由)

 

 

 

■ 就業規則

マレーシアでは、就業規則作成の義務はありません。しかし、従業員を2名以上雇用している場合、各自の雇用契約が開示する性質のものではない以上、雇用条件の公平さを明示する上で、就業規則の設定は重要になります。

(※なお、管轄官庁への届出が求められることはありません。)

就業規則は労働者の理解できる言語で作成し、採用時、雇用契約締結時に、内容を十分理解した上で同意することが重要です。また、特に賃金等条件にかかわる変更が行われる際には、変更後の内容を周知し、書面で確認を求めることが必要になります。


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東京コンサルティングファーム
中村 文香

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