マレーシア進出について-現地法人-

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアの現地法人設立についてご説明させて頂きます。
下記、詳細を記載させて頂きます。

 

目次

■ 現地法人の形態

マレーシア会社法(Companies Act 2016)が定める現地法人の形態は「株式有限責任会社」、「保証有限責任会社」、「無限責任会社」の3つです。

このうち、もっとも一般的なのは株式有限責任会社であり、一般に「株式会社」と言えばこの形態の現地法人を指します。
この株式有限責任会社について、ご説明致します。

 

この形態は出資者の責任が引受株式の金額までと定められ、外国企業にとっては最も一般的な進出形態です。
公開会社には社名の末尾に“Berhad”またはその略称Bhd.という語がつけられ、非公開会社の末尾には“Sendirian Berhad” またはその略称Sdn. Bhd.という語がつけられます。

なお、現在は定款(Constitution)については、作成が義務付けられていません。
定款が作成されていても記載がない項目、作成されない場合はすべて会社法に従うと規定されています。

 

マレーシア国内に本店(Registered Office)を有している必要があり、設立時に賃貸契約を結んでいないような場合は、登録用住所貸しサービスを提供している会社秘書役業務提供会社(Corporate Secretarial Service Provider)などを利用します。

居住取締役が1名以上(公開会社なら2名以上)必要であるほか、会社秘書役(Corporate Secretary)が1名以上必要になります(235条)。

 

通常、会社秘書役には、マレーシア会社登記所(CCM:Companies Commission of Malaysia)にライセンス登録された、会社秘書役業務提供会社の秘書を利用します。
法人設立後、3 0日以内に指名を行い、通常は毎年一定の報酬を支払いながら、登記事項の管理、財務報告書の提出などのコンプライアンス業務を委託することになります。

 

当面マレーシアに人員を置けない場合、または取締役権限を親会社の人間に限定したい場合など、居住取締役を確保することが難しい場合には、マレーシアに1 8 3日以上居住する居住者に名義貸しサービスの提供を受け、名義取締役(Nominee Director)として登記することが考えられます。

この名義取締役は会社法にも明記された合法的な対応であり、マレーシアでは一般的な慣行と言えます。

 

ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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