3-4.個人所得税
① 配偶者控除に対する制限
配偶者控除に対しての要件が追加され、控除を受けられる人を制限しましています。
<現行>
現行では、配偶者に所得ない場合、4,000RM の控除が受けられる。
また、配偶者が何らかの障害を持っている場合は、追加して3,500RM の控除を認める。
<改正案>
配偶者が、国外で所得があり、その額が4,000RM 以上であった場合は、配偶者控除を受けることはできない。ただし、配偶者が何らかの障害を持っている場合は、この限りではない。
<施行年度>
賦課年度2017年より施行
② 生活スタイル控除を追加
今まで、カテゴリー別で控除額が決められていましたが、それを統一し、新たなカテゴリー「生活スタイル」を設けることになりました。
<現行>
a) 本、雑誌やそれに類似する書物の購入に対しては、毎年1,000RM まで控除を認める
b) パソコンの購入に対しては、3年毎に上限3,000RM まで控除を認める
c) 運動器具の購入に対しては、毎年300RM まで控除を認める
<改正案>
現行で定義している、上記3つのものに加え、新たに下記で示すものを含んだ「生活スタイル控除」というものを制定し、毎年上限2,500RM までの控除を認める
a) 日刊紙の購入
b) スマートフォン及びタブレットの購入
c) インターネット通信費
d) ジム会員費
控除項目 |
現在 |
改正後 |
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控除項目 |
1 年間 |
3 年間 |
1 年間 |
3 年間 |
読み物に関する控除 |
1,000RM |
3,000RM |
2,500RM |
7,500RM |
パソコン購入に対する控除 |
3,000RM (3年おき) |
3,000RM |
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運動器具に対する控除 |
300RM |
900RM |
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合計 |
|
6,900RM |
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7,500RM |
年間で200RM(3 年間で600RM)は控除できる額が増えます。
<施行年度>
賦課年度2017年より施行
③ 託児所や幼稚園費用に関する控除
賦課年度2017年より、新たに制定された控除項目となります。
<改正案>
6歳以下の子供で、託児所(Child Care Center Act1984 で定められた)や幼稚園(Education Act1996 で定められた)に通う児童を持つ個人に対して、1,000RM の控除が認められる。
<施行年度>
2017年度1月1日より施行
④ 授乳器具購入に対しての控除
賦課年度2017年より、新たに制定された控除項目となります。
<改正案>
授乳器具の購入に関して、1,000RM の控除額を認める。ただし、2歳以下の児童を持つ女性のみの申請及び2年に1回のみの申請となる。
<施行年度>
賦課年度2017年より施行