マレーシア税改正⑤

3-4.個人所得税

 

① 配偶者控除に対する制限

配偶者控除に対しての要件が追加され、控除を受けられる人を制限しましています。

 

<現行>

現行では、配偶者に所得ない場合、4,000RM の控除が受けられる。

また、配偶者が何らかの障害を持っている場合は、追加して3,500RM の控除を認める。

 

<改正案>

配偶者が、国外で所得があり、その額が4,000RM 以上であった場合は、配偶者控除を受けることはできない。ただし、配偶者が何らかの障害を持っている場合は、この限りではない。

 

<施行年度>

賦課年度2017年より施行

 

② 生活スタイル控除を追加

今まで、カテゴリー別で控除額が決められていましたが、それを統一し、新たなカテゴリー「生活スタイル」を設けることになりました。

 

<現行>

a) 本、雑誌やそれに類似する書物の購入に対しては、毎年1,000RM まで控除を認める

b) パソコンの購入に対しては、3年毎に上限3,000RM まで控除を認める

c) 運動器具の購入に対しては、毎年300RM まで控除を認める

 

<改正案>

現行で定義している、上記3つのものに加え、新たに下記で示すものを含んだ「生活スタイル控除」というものを制定し、毎年上限2,500RM までの控除を認める

 

a) 日刊紙の購入

b) スマートフォン及びタブレットの購入

c) インターネット通信費

d) ジム会員費

 

控除項目

現在

改正後

控除項目

1 年間

3 年間

1 年間

3 年間

読み物に関する控除

1,000RM

3,000RM

2,500RM

7,500RM

パソコン購入に対する控除

3,000RM

(3年おき)

3,000RM

運動器具に対する控除

300RM

900RM

合計

 

6,900RM

 

7,500RM

 

年間で200RM(3 年間で600RM)は控除できる額が増えます。

 

<施行年度>

賦課年度2017年より施行

 

③ 託児所や幼稚園費用に関する控除

賦課年度2017年より、新たに制定された控除項目となります。

 

<改正案>

6歳以下の子供で、託児所(Child Care Center Act1984 で定められた)や幼稚園(Education Act1996 で定められた)に通う児童を持つ個人に対して、1,000RM の控除が認められる。

 

<施行年度>

2017年度1月1日より施行

 

④ 授乳器具購入に対しての控除

賦課年度2017年より、新たに制定された控除項目となります。

 

<改正案>

授乳器具の購入に関して、1,000RM の控除額を認める。ただし、2歳以下の児童を持つ女性のみの申請及び2年に1回のみの申請となる。

 

<施行年度>

賦課年度2017年より施行

 

関連記事

マレーシア税制改正④

マレーシア税制改正⑥

ページ上部へ戻る