マレーシア税制改正②

3.税制改革

3-1.法人所得税

① SME 企業に対する法人税の引き下げ

賦課年度2017年より、SME 企業に対する法人税が、19%から18%へ引き下げられることとなります。ただし、SME 企業以外については、24%のまま変更はありません。

 

<現行と改正案>

課税所得

賦課年度2016年

賦課年度2017年

及び2018年

500,000RM まで

19%

18%

500,001 以上

24%

24%

※1 SME とは、自社の払込資本金が250万RM 以下であるだけでなく、関連会社及びグループ間での会社においても払込資本金250万RM 以下であることが必要である。

 

<施行年度>

賦課年度2017年より施行

 

② 課税年度2017年及び2018年に対する法人税引き下げ

課税年度2017年及び2018年については、前年度と比較し、前年度より増加した部分に対して、法人税を部分的に引き下げる制度を設けます。これにより、実効税率が若干引き下がることとなります。

 

<改正案>

課税所得増加割合(対前年比)

減額控除割合

軽減税率

5%未満

なし

24%

5%〜10%未満

1%

23%

10%〜15%未満

2%

22%

15%〜20%未満

3%

21%

20%以上

4%

20%

 

例)賦課年度2016年の課税所得が、100万RM 及び賦課年度2017年の課税所得を120万RM とします。

 

 

<課税年度2016年>

 

課税所得 100万RM

法人税率 24%

——————————–

法人税 24万RM

 

総額法人税額 24万RM

実効税率 24%

 

<課税年度2017年>

 

前年度課税所得 100万RM

法人税率 24%

——————————–

法人税 24万RM ①

 

(対前年度超過分)

 

課税所得 120万RM

前年度課税所得 100万RM

——————————–

対前年度超過額 20万RM(増加率:20%(20万RM ÷ 100万RM))

軽減税率 20%

法人税額 4万RM ②

 

総額法人税額 28万RM(①+②)

実効税率 23.3%

 

<施行年度>

賦課年度2017年と2018年のみ適用

 

関連記事

マレーシア税制改正①

マレーシア税制改正③

ページ上部へ戻る