マレーシアブログ ~マレーシアでの家賃補助の課税について~

  お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
 久しぶりに税務の問題に戻りたいと思います。

Q 現地取締役に、家賃補助として会社からいくらか支給をしようと考えておりますが、何らかの控除や取り決め等はマレーシアでありますか。

A マレーシアでは家賃補助として支払われた金額は課税対象となります。ただし、金額については下記のうちどちらかの判断になります。
1) 総額支給分
2) 所得税法13条(a)項に掲げられている”課税所得総額“の30%
この二つのどちらか少ない金額が課税対象としてみなされます。下記で簡単なケーススタディをお見せします。

例)給与10,000RM/月、ボーナス 30,000RM、家賃補助 4,000RM/月というスキームで給与を支払ったとします。

年間課税所得 120,000RM(給与分:10,000RM×12ヶ月)
         30,000RM(ボーナス)
課税所得(所得税法13条(a)項)合計  150,000RM
家賃課税所得修正額 45,000RM
課税所得 195,000RM

よって、課税所得は195,000RMとなります。この場合は、2)の30%が45,000RMであり、総支給額は48,000RMですので、少ない方の45,000RMが課税所得として適用されます。
ただし、この場合は、従業員、もしくは取締役(5%以下の株保有かつ経営管理(Managing Directorの役割)を行っている)の方のみが対象となります。これ以外の取締役は、総支給額全額が課税対象となります。また、家具付き等でも家事所得が多少変わってまいりますので、その辺もご注意ください。家具は家具で、別途控除がかかってきたります。
何かご不明点等があれば、気兼ねなくお問い合わせくださいませ。

Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629

 

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