平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの佐々木で御座います。
本日はSOCSOの納付負担比率についてご紹介致します。
以前にSOCSOの概要をご紹介したかと存じますので、
SOCSOとは?と思われた方はご参照頂ければと存じます。
月々の従業員の給与はEPFおよびSOCSOの保険料を差し引き、支給します。
従いまして、知識として持っておきますと便利かと存じます。
それでは、以下、負担比率についてご紹介致します。
【EPF】
従業員の基本給によって負担比率が異なります。
① 60 歳未満、月収5000 リンギ未満の場合
使用者:月収の13%/被雇用者:月収の11%
② 60 歳未満、月収5000 リンギ超の場合
使用者:月収の12%/被雇用者:月収の11%
※外国人労働者に関しましては負担比率が異なります。
【SOCSO】
SOCSOは基本給+残業代がRM2900以下の従業員が全員加入することになっており、
保険料に関しましては、比率ではなく一定額が定められております。
給与RM4,000以上は、一律で会社負担額がRM69.05、従業員負担額がRM19.75です。
以下、給与例でございます。ご参考までにご確認頂ければと存じます。
①給与がRM2,900以上RM3,000以下の場合
使用者:RM51.65/従業員:RM14.75
②給与がRM4,000以上の場合
使用者:RM69.05/従業員:RM19.75
※ここでの給与は基本給+残業代のことを指します。
一方で、外国人労働者に関しましては、負担割合が異なります。
・外国人労働者の場合
使用者:月額5 リンギ/被雇用者:月収の11%
以上となります。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。
弊社では法務関連を各種サポートもさせて頂いております。
上記のような例に限らず、ご不明な点やご相談がございましたら、
いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。
東京コンサルティングファーム
佐々木 海翔
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