マレーシアにおける会社秘書役の概要

 

こんにちは、東京コンサルティングファーム マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。

今日はマレーシアにおける会社秘書役の概要についてお話します。

 

○会社秘書役の概要

会社秘書役とは、新会社法により規定されている会社の設立等や各種登記の書類作成、実際の政府手続きの役割を担う担当者であり、企業ごとに会社秘書役を任命し、登記を行う必要があります。

しかし、組織のコンプライアンスを担う重要な役割であるので、どの秘書役に依頼するかによって、組織の管理も大きく変わってきます。

注意事項を下記します。

 

・会社秘書役の設置義務

マレーシアのすべての会社には、1人以上の会社秘書役の設置が義務付けられています。

 

・会社秘書役の要件

会社秘書役の資格は、マレーシアを主要な居住地とする18歳以上の自然人である必要があります。かつ有資格者であることです。また、会社秘書役協会などの定められた組織の会員か、もしくはマレーシア会社登記局により許可を得ていなければなりません。

 

・会社秘書役の選任・解任

会計秘書役の選任・解任は、取締役会の決議によって行われます。

 

今日は以上です。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


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