マレーシアにおける株主総会の概要

 

こんにちは、東京コンサルティングファーム
マレーシア法人の安孫子 悠治 (アビコユウジ)です。

今日はマレーシアの株主総会についてお話します。

 

株主総会
株主総会とは、株主によって構成される必要的常置機関です。マレーシアの会社法上、株主総会は年次株主総会、臨時株主総会、法定株主総会の3つがございます。

今回は年次株主総会についてご説明していきます。

 

・年次株主総会

新会社法では、年次株主総会の開催の義務は公開会社(Bhd.)のみで、非公開会社(Sdn. Bhd.)では開催義務が撤廃されました(340条)。しかし、非公開会社であっても、旧会社法に基づいて定款が作成されている場合で、年次株主総会を行う旨の記載がされている場合は、年次株主総会を開催する必要がある点には注意が必要です。

 

年次株主総会は1年に1度、決算から6か月以内かつ、前回の年次株主総会より15か月以内に開催する必要があります。ただし、会社法では法人設立後最初の年次株主総会の開催は設立から18か月以内に開催すれば良い、と定められています。
年次株主総会で決議されるのは下記の事項となります。

・監査済財務諸表及び取締役・監査報告書の確認
・会計監査人の選任
・取締役退任に伴う、選挙
・取締役の報酬の決定
・その他定款に定められた事項

 

今日は以上です。

マレーシアにおけるビジネスのセミナーも随時開催しております。
ご興味のある方はぜひ以下のアドレスまでご連絡ください。

 

 

東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は
一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

初歩の初歩から会社設立!In Malaysia~外資に対する規制まとめ!~

Maternity Leaveの取り扱い③

ページ上部へ戻る