マレーシアでの現地法人の清算に関して

皆様、お世話になっております
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアでの現地法人の清算に関して、ご説明させて頂きます。

 

【現地法人の清算に関して】

株主による任意清算(Members ’ Voluntary Winding Up)株主による任意清算は、債務者会社自身がその定款に定める特別決議により手続を開始します(445条)。

ただし、すでに支払不能を理由として裁判所による閉鎖が指示されている場合には、株主による任意清算手続は開始できません。
手続は会社の特別決議のみにより開始され、裁判所への申立を要せず、裁判所の関与は限定されます。

会社法4 4 3条1項(B)の規定により、会社が向こう1 2カ月以内に全債務を弁済できる状況下で会社が清算を行いたい場合、会社はその特別決議をもって株主による清算を宣言できます(Declaration ofSolvency)。

 

株主総会で株主による清算の特別決議がなされ、清算人(Liquidator)が指名されると、清算に関する取締役会の議事録、債務不履行届、財務報告、清算人指名通知、決議通知書、公的財産管理事務所への届出、会社登記官長への通知、国税庁長官への通知などを、マレーシア関係各省庁に提出します。
清算人が提出作業をすべて終了し、最終的に清算が認められるまでには、清算の決定日から最低で2年を要します。費用は、会社の規模や清算人のレベルによって異なりますが、諸費用込みで2 0万~ 3 0万リンギット程度となります。

 

弊社では現地法人の清算サポート、上記の各種登録に関する業務を代行しております。
ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。

 

 

東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

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