マレーシアの支店設立後に係る支店代理人について

労務

皆様、お世話になっております、

東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

 

今回は、マレーシアの支店設立後に係る支店代理人について、ご説明させて頂きます。

 

【支店代理人に関して】

マレーシアで現地法人を設立する際は、秘書役を任命する必要が御座いますが、

設立形態が支店の場合は、秘書役ではなく、支店代理人を任命する必要が御座います。

 

秘書役を任命する場合は、会社の決定事項にまつわる書類に秘書役の署名が必要になることがありますが、それと同様に支店の場合は支店代理人の署名が必要となります。

支店代理人の要件としては、マレーシアの居住者であることであるため、当社のようなコンサルティング会社が名義貸しを行っているケースが多くございます。

 

また、支店代理人は政府より、当該支店の会計状況等の説明を求められらた時に説明する義務がありますが、実務上は当該支店担当者が作成した資料を支店代理人が提出、支店代理人とともに当局へ訪問し、当該支店担当者から説明を行うことも可能で御座います。

 

弊社では上記事業支店代理人の登録、支店代理人の名義貸しに関する業務を代行しております。

ご質問が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。

 

東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、
最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社
(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は
一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

マレーシアにおける事業ライセンスの取得に関して

タックスクリアランスについて

ページ上部へ戻る