皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。
海外においては労務関連のご質問を受けることがありますが、マレーシアにおいても同様です。今回はその中でも時間外労働についてご説明いたします。
【時間外労働】
マレーシアにおいて時間外労働は雇用法(Employment Act 1955)第60各条によって定められています。
- 1. 平日時間外
(基本給+特定手当)÷ 26日 ÷ 8時間 × 1.5
- 2. 休日
1~4時間:(基本給+特定手当)÷ 26日 × 1/2
4~8時間:(基本給+特定手当)÷ 26日
8時間以上:(基本給+特定手当)÷ 26日 ÷ 8時間 × 2
- 3. 祝日
1~8時間:(基本給+特定手当)÷ 26日 ÷ 8時間 × 2
8時間以上:(基本給+特定手当)÷ 26日 ÷ 8時間 × 3
ここでさで定められている26日とは法定日数となります。また、祝日の時間外労働に対する支払は3倍となりますので注意が必要です。
日本と比較して細かく定められていますのでご注意ください。
それでは今週も頑張っていきましょう。