雇用法 4

労務

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。

海外においては労務関連のご質問を受けることがありますが、マレーシアにおいても同様です。今回はその中でも時間外労働についてご説明いたします。

 

【時間外労働】

マレーシアにおいて時間外労働は雇用法(Employment Act 1955)第60各条によって定められています。

 

  1. 1.    平日時間外

(基本給+特定手当)÷ 26日 ÷ 8時間 × 1.5

  1. 2.    休日

 1~4時間:(基本給+特定手当)÷ 26日 × 1/2

 4~8時間:(基本給+特定手当)÷ 26日

 8時間以上:(基本給+特定手当)÷ 26日 ÷ 8時間 × 2

  1. 3.    祝日

 1~8時間:(基本給+特定手当)÷ 26日 ÷ 8時間 × 2

  8時間以上:(基本給+特定手当)÷ 26日 ÷ 8時間 × 3

 

ここでさで定められている26日とは法定日数となります。また、祝日の時間外労働に対する支払は3倍となりますので注意が必要です。

日本と比較して細かく定められていますのでご注意ください。

 

それでは今週も頑張っていきましょう。

 

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