雇用法 1

労務

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。

海外においては労務関連のご質問を受けることがありますが、マレーシアにおいても同様です。今回はその中でもご質問の多い、マレーシアでの有給休暇についてご説明いたします。

 

【雇用法】

マレーシアにおいて有給休暇は雇用法(Employment Act 1955)によって定められています。雇用法は、原則基本給が月2,000リンギット以下の従業員の保護を対象にしているため、2,001リンギット以上の従業員には適用されないものとなっていますが、実務上ではすべての従業員に対して適用している企業が大半を占めています。

 

【有給休暇の取り扱い】

雇用法第60E条において有給休暇は下記のように定められています。

勤続年数

付与日数

2年未満

年間8日以上

2年以上5年未満

年間12日以上

5年以上

年間16日以上

法律において有給休暇の申請が1日の規定就労時間の半分に満たない場合は半休として扱い、半分以上の場合には全休とみなします。

過去には有給の付与が正しくなされていないとして従業金が会社を訴え、会社側が賠償金を支払うという判例もございました。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも雇用契約書や就業規則にあらかじめ有給休暇の取り扱いについて明記しておくことが望ましいと考えられます。

 

それでは今週も頑張っていきましょう!

 

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