皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「特別自主開示プログラム(SVDP)2.0」についてお話していこうと思います。
目次
【特別自主開示プログラム(SVDP)2.0】
マレーシア内国歳入庁は(IRBM)は、2023年6月6日から2024年の5月31日までの、特別自主開示プログラム(SVDP)2.0を開始しました。
特別自主開示プログラムは、過去の税務申告漏れや、過少申告がある納税者に対し、申告もしくは修正をしやすくする目的で導入されました。
期間中に行われた自主開示に対しては、ペナルティが100%免除されす。
また、自主申告が認められた年度の税務調査は将来的にも行われないこととしています。
税務調査等で追徴されれば本来は、15~300%のペナルティが科されます。
2022年は1月から9月の9か月間で、14,045件に対して申請が承認され、合計6.9億RMの追加税収が確保されました。
SVDPの対象は所得税(個人・法人)、不動産譲渡益税、印紙税です。
SVDPは以下の条件を含む住居者、非住居者どちらも対象となります。
・IRBMに所得の申告をしたことはないが、事業を開始したか、収入を受け取った新規納税者。
・以前はIRBMに所得を申告をしたが、未申告の所得又は追加所得がある納税者
・不動産譲渡益税で目的で資産の処分申告をしていない納税者。
・移転価格の納付対象になっていたが、無申告であった場合。
・2023年6月6日から2024年5月31日までの印紙押印のために、2023年5月1日以前に締結された(署名)された文書/契約書を提出する納税者。
対象となる評価年は以下です。(印紙税を除く)
・新規納税者は2022年以降の賦課年度。
・既存の申告者は、2021年以前の賦課年度。
・不動産譲渡益税は2022年以降の賦課年度。
期間は2024年5月31日までです。
申請は、LHDNのサイト(https://www.hasil.gov.my/en/special-voluntary-disclosure-programme-svdp-20/)から
SVDP フォームをダウンロードして行うか、既存の納税者の場合は税務申告のポータルサイトから行ってください。
※SVDP 2.0に参加できる要件は納税額が発生する場合のみで、修正申告したものの納税額が発生しない場合や還付になる場合は対象とはなりません。また、現在税務調査が行われている納税者については、調査の対象となっている年度については行うことができません。
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飯島 淳
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