不正を働く従業員への対処について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の福田でございます!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「不正を働く従業員への対処」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【マレーシアでの労務問題】

マレーシアにおいては、法律や文化、慣習上、雇用者側ではなく被雇用者側が守られる、というのは多分に聞かれることです。
そんな中、労務問題というのは、企業運営をする上では必ず考えなくてはならない事項です。
特に現地に日本人がおらず、リモート管理している場合など、労務問題は頻発します。
そうした中、本記事では特に不正を行った従業員の解雇に関してお伝えいたします。

 

【不正を行った

まず大前提として、その解雇が客観的に公平であったかという点が最重要ポイントとなります。
今回は例えば、残業代のかさ増しなど、明らかに会社に不利益を与える不正行為が発覚したケースを想定します。この場合、不正が発覚した段階で、Suspension Letterというものを当該従業員に渡します。そのSusupension Letterの効力において、不正の証拠保護を目的とし、当該従業員はオフィスに立ち入ることが禁止されます。
その期間に、さらなる証拠の収集をしたうえで、Show Cause Letterというものを発行します。
このShow Cause Letterにおいて、当該従業員に不正行為に対する説明を求めるものとなります。
不正の確固たる証拠があれば、その説明がなされた場合でも、企業側は当該説明は受け入れられないものとして、Termination Letterを発行することができます。

上記が不正を行った従業員の解雇における対処フローとなります。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
福田 凌


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