年次株主総会について

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム、マレーシア駐在員の須田です。

先週も軽く触れましたが、マレーシアにおける株主総会は主に3つあります。
公開会社(BHD.)において、 設立から18カ月以内、それ以降は年(暦歴)に1度、前回より15カ月以内かつ、決算から6カ月以内に1度開催行われる年次株主総会、取締役や株主が必要と認める場合に開催される臨時株主総会、非公開会社から公開会社へと変更する際に1度だけ開催が必要とされている法定株主総会の3種類です。

今週はそのうちの年次総会について、詳しく説明していきたいと思います。

〇議決権

年次株主総会の決議方法は、挙手制か署名制のどちらかが取られています。次の場合において、署名制による議決が可能です。
・議長または3人以上の株主が要求した場合
・10分の1以上の株式または投票権を所有している株主が要求した場合

挙手制の場合、出資比率に関係なく1人1議決権を有することになります。ただ、この際代理人に 議決権を委譲することはできないので注意が必要です。
出資比率による決議を行いたい場合は、決議時に投票制を採用するよう要求する必要があります。[す1]

〇主な決議内容について
年次株主総会では、主に下記の内容を決議します。
・配当の有無と配当額の決定

・決算報告書の確認及び承認

・会計監査人、納税管理人(タックスエージェント)、秘書役(カンパニーセクレタリー)の選定

・取締役の辞任及び選任の承認

⇒最初の年次総会で全ての取締役が自動的に退任となりますが、その後再び同じ取締役を選任をすることが可能です。2回目以降の年次総会では、就任期間が長い順に3分の1(3の倍数でない場合は、3分の1に近い数)の取締役が退任となります。

〇決議要件について

議事成立のために一般(普通)決議事項では過半数、会社の経営上特に重要な事項については,特別決議で議決権の4分の3以上の株主の賛成による決議が要求されます。

次回、一般決議と特別決議の詳しい解説をしたいと思います。

それでは、今週も頑張ってまいりましょう。

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