会社法 5

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の佐藤です。

今回は会社法の中より株式配当についてご説明させていただきます。

 

【株式の配当】

 会社は、保有株式数、投資資本金額に応じて配当を行います。

配当については、まず取締役会にて決議された後、株主総会にて承認・宣言が行われます。

配当を行う場合は分配可能利益がなければなりません。

 旧会社法においては、年次配当は年次総会での承認が必要であり、中間配当においては取締役会の承認が必要となっていました。しかし、新会社法においては年次配当および中間配当ともに取締役会の承認事項となります。利益剰余金を保有し、かつ、配当後12ヶ月間における会社債務を返済できる範囲内で配当を行うことが認められます。

 会社は上記範囲内で金額を設定することができますが、取締役はその行為により会社の支払能力に悪影響が生じないことについて確認を行う必要があります(ソルベンシー・テスト)。

 かかるソルベンシー・テストに違反がある場合、取締役は民事上・刑事上の責任を負わなければならない場合があります。

 

それでは今週も頑張っていきましょう。

 

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