皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「マレーシアで現地法人設立時の資本金」についてお話していこうと思います。
目次
【マレーシアで現地法人設立時の資本金について】
マレーシアで法人を設立する際の資本金について、お伝えさせていただきます。
最初に、マレーシアで登記をする際の資本金の要件は2リンギットです。
しかし、ビジネスをするうえで必要なライセンス・認可の取得する際に、資本金要件が設けられております。
同様に、就労パス(EP)の取得要件にも資本金の額が設けられております。
以下が、主な業種とEP取得時の最低資本金になります。
■主な業種の資本金要件
・製造業:250万リンギット (マニュファクチュアリングライセンス)
・サービス業・小売り業:100万リンギット ※外資資本51%以上の場合 (WRTライセンス)
・建設業:75万リンギット (建設業者登録)
■EP取得ののための資本金要件(単位リンギット)
資本構成 | 払込資本金 |
100% マレーシア資本 | 250,000 |
マレーシア資本との合弁(外資 30% 以上) | 350,000 |
100% 外国資本 | 500,000 |
外資 51% 以上の流通・サービス取引会社、レストラン | 1,000,000 |
外資 51% 以上の未規定のサブセクターのサービス取引会社 | 1,000,000 |
マレーシアで行うサービス分類、外資or内資、駐在員の有無、により会社が用意す資本金要件が異なります。
取得が必要になるライセンスの確認、内資企業での進出を検討など設立業務のご相談、お気軽にご連絡ください。
この記事に対するご質問・その他マレーシアに関する情報へのご質問等がございましたら
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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳
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