マレーシアで現地法人設立時の資本金について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「マレーシアで現地法人設立時の資本金」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【マレーシアで現地法人設立時の資本金について】

マレーシアで法人を設立する際の資本金について、お伝えさせていただきます。

最初に、マレーシアで登記をする際の資本金の要件は2リンギットです。

しかし、ビジネスをするうえで必要なライセンス・認可の取得する際に、資本金要件が設けられております。

同様に、就労パス(EP)の取得要件にも資本金の額が設けられております。

以下が、主な業種とEP取得時の最低資本金になります。

■主な業種の資本金要件

・製造業:250万リンギット (マニュファクチュアリングライセンス)

・サービス業・小売り業:100万リンギット ※外資資本51%以上の場合 (WRTライセンス)

・建設業:75万リンギット (建設業者登録)

■EP取得ののための資本金要件(単位リンギット)

資本構成 払込資本金
100% マレーシア資本 250,000
マレーシア資本との合弁(外資 30% 以上) 350,000
100% 外国資本 500,000
外資 51% 以上の流通・サービス取引会社、レストラン 1,000,000
外資 51% 以上の未規定のサブセクターのサービス取引会社 1,000,000

マレーシアで行うサービス分類、外資or内資、駐在員の有無、により会社が用意す資本金要件が異なります。

取得が必要になるライセンスの確認、内資企業での進出を検討など設立業務のご相談、お気軽にご連絡ください。



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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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