マレーシアでアジャスタービジネスを行うためには

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループマレーシア拠点の飯島です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「マレーシアでアジャスタービジネスを行うためには」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【マレーシアでアジャスタービジネスを行うためには】

マレーシアで査定業務を行う場合、また損保会社等との取引の際にはアジャスター事業者登録が必要になります。

そのため、管轄のマレーシア中央銀行(バンクネガラ)に事業者申請を行う必要がございます。

中央銀行に申請する際の要件は以下になります。

・マレーシアの会社法の下に設立された法人であること(マレーシアの現地法人であること)

・資本金要件15万リンギット以上を確保していること

・中央銀行が認めるアジャスタ―資格保有者がいること

・株主・取締役・代表取締役が有罪判決を受けていない

・資格のない保険会社・損保会社等のマネジメントに関与していない。

・関係者が資本的利益を有していない。

マレーシア中央銀行の認めるアジャスター資格とは、以下になります。

• Associate or Fellow of Chartered Institute of Loss Adjuster;

• Diploma or Associate or Fellow of Malaysian Insurance Institute;

• Associate or Fellow of Chartered Insurance Institute;

• Diploma or Associate or Fellow of Australian Insurance Institute;

• Associate or Fellow of Insurance Institute of Canada;

• Fellow of Life Management Institute;

• Chartered Property & Casualty Underwriter;

• Diploma or Advance Diploma in Business Studies, majoring in Insurance from MARA University of Technology;

• Degree in Risk Management;

Basic or Intermediate Certificate Course in Insurance Loss Adjusting from Malaysian Insurance Institute

• Any other qualification approved by the Bank

申請受付時期は、

2月と8月となっており、それ以外の時期に申請した場合も処理されるのは直近の2月もしくは8月となります。

認定された資格の中でも、

Basic or Intermediate Certificate Course in Insurance Loss Adjusting from Malaysian Insurance Institute(BCCILA)は、

マレーシアでも海外からでも短期の講座を受けたうえで、試験を受けることとで1ヵ月以内に獲得可能です。

受講要件は、

・SPM/SVM/UEC(中国独立系高校の統一試験証明書-シニア・ミドル・レベル)またはそれに相当するもの OR
・2年間の認定技能訓練(専門学校/職業訓練校)OR
・自動車、クラッシュリペアまたは関連業界において少なくとも12ヶ月の実務経験があること。

上記の内1つを満たしていただくことです。日本の大学修了証明書(英訳)も当局MII(Malaysia Insurance Institute)に確認すると、

対象と認められます。

四半期に1度のペースで開講しており、常に受講できるものではありません。

事業者登録が完了すると、年間1000リンギットの登録料が発生します。(初年度は月割り)

12月15日が支払い期日です。

https://www.bnm.gov.my/documents/20124/948107/faq_adjusters_june2023.pdf

https://insurance.com.my/bccila





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株式会社東京コンサルティングファーム マレーシア拠点
飯島 淳


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