マレーシアにおける就労ビザ取得に関して

労務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームマレーシア法人にて勤務しております、中村です。

今回はマレーシアにおける就労ビザ取得に関して触れたいと思います。

 

外国人労働者の就労ビザ取得手続は、2014年4月にオンライン申請が導入されたことにより、新規取得、期間延長ともにオンライン手続が必須となっています。

 

申請の流れとしては、入国管理局の外国人サービス部門(ESD:Expatriate Service Division)に会社を登録し、登録完了後、申請者の就労ビザ申請をオンラインで行います。

詳細については、ESDウェブサイトに掲載されているガイドラインを参照する必要があります。
マレーシア入国時に、入国管理局のカウンターでビザ発給認可書を提示すると、通常は3 0日の滞在許可が得られます。その間に以下の手続によって就労ビザの申請を行います。
就労ビザ申請中にすでにマレーシアに滞在している場合は、認可が下りた後にいったん出国し、再入国する必要があります。

 

会社登録申請の際には、プロジェクション(就労ビザ申請予定枠数)の申請も行います。
プロジェクション申請人数については、就労ビザの申請を予定する申請者の詳細(氏名、パスポート番号、役職名、給与額、職務内容)を記載した文書を提出することとなっており、あらかじめ多めの申請をするといったことはできません。

 

上記のような会社登録および就労ビザ発給の申請手続は原則として雇用主が行うことになっていますが、実際は企業と契約しているコンサルティング会社が行うのが一般的です。
発給まで通常約1カ月の期間がかかり、申請には保証人が必要です。

 

マレーシア投資開発庁(MIDA:Malaysian Investment DevelopmentAuthority)より就労枠の認可を得ている場合は、入国管理局窓口で申請を行います。
それ以外の企業については、マレーシア・デジタルエコノミー公社(MDEC:Malaysia Digital Economy CorporationSdn. Bnd.)のeXpats サービスセンターにオンラインで申請します。

2019年時点では、駐在員や知的労働者の取得要件に年齢制限はありませんが、申請受理にふさわしい資格や経験が求められています。
履歴書への記載が求められる要件は以下のとおりです。

  •  大卒以上で、かつ3年以上関連分野を経験していること
  •  Diploma(短大卒業資格)保持者で、かつ5年以上関連分野を経験していること
  •  職業訓練校の技術系証書などの取得者で、かつ7年以上関連分野を経験していること

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東京コンサルティングファーム
中村 文香

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