皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。
今回も、前回に引き続き、マレーシアのGSTについてご説明致します。
今回は、GSTの課税点(課税取引が行われたことが認識される時点)について
ご紹介させて頂きます。
課税点は、原則として
物品及びサービスの提供がされた時点となります。
物品であれば、物品の出荷時点であり、
サービスであれば、サービスの提供時点となります。
しかし、物品及びサービスにおいて
上記の時点よりも前に、Tax Inoviceの発行、対価の受領がされている場合があります。
その場合は、Tax Invoice の発行、もしくは対価を受領した時点で課税点となります。
また、もしTax Invoiceが発行された21日以内に物品の出荷ないしはサービスの提供がされている場合には、このTax Invoiceの日付を課税点とすることも可能です。
以上となります。
ご不明な点がございましたら
お気軽にお問い合わせ頂ければと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。
谷口