GSTについて3

皆様こんにちは。Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.の谷口です。

今回も、前回に引き続き、マレーシアのGSTについてご説明致します。

 

今回は、GSTの課税点(課税取引が行われたことが認識される時点)について

ご紹介させて頂きます。

 

課税点は、原則として

物品及びサービスの提供がされた時点となります。

 

物品であれば、物品の出荷時点であり、

サービスであれば、サービスの提供時点となります。

 

しかし、物品及びサービスにおいて

上記の時点よりも前に、Tax Inoviceの発行、対価の受領がされている場合があります。

その場合は、Tax Invoice の発行、もしくは対価を受領した時点で課税点となります。

 

また、もしTax Invoiceが発行された21日以内に物品の出荷ないしはサービスの提供がされている場合には、このTax Invoiceの日付を課税点とすることも可能です。

 

以上となります。

 

ご不明な点がございましたら

お気軽にお問い合わせ頂ければと存じます。

 

どうぞよろしくお願い致します。

 

谷口

 

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