お世話になっております。東京コンサルティングファームの藤井でございます。
労働裁判の判例をケーススタディの題材として使用し、どういった思考軸を持って自社の従業員と接すればいいのかについて考えていきたいと思います。また、この判例が皆様のビジネスの一助となれば幸いでございます。
<判例>
外国人Xが、3年間の有期雇用契約をY社と結び、マレーシアで仕事をしていた。Xは、Engineering Technical Advisorとして仕事をしており、主にマレー人への技術指導を行っていた。しかし契約2年目の途中に、この業務を行えるマレー人が採用できたため、雇用契約途中で契約の解除を行った。裁判所は、本件はYによる雇用契約違反であるという判決を下し、Xに対して生じた損害に対する補償金を支払うように命じた。
<判決のポイント>
有期雇用契約も雇用契約を結んでいるということになりますので、解雇に当たっては雇用契約と同様の対応が求められます。よって、雇用契約違反に該当する行為(解雇やみなし解雇等)はこの有期雇用契約の形態についても同様に当てはまります。
何かご不明点等があれば、気兼ねなくお問い合わせくださいませ。
Tokyo Consulting Firm Sdn. Bhd.
Managing Director
藤井 大輔 (ふじい だいすけ)
TEL: +603-2092-9547 / E-MAIL: fujii.daisuke@tokyoconsultinggroup.com
Mob: +60-11-3568-4629