【マレーシア:労務】時間外労働の取り扱いに関して

お世話になります、
Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd の安孫子です。

本記事にて、マレーシアでの時間外労働の取り扱いについて記載します。

■ 労働時間および時間外労働に対する時間外手当
雇用法の適用は、月給 2,000RM 以下の労働者のみが対象とはなりますが、労働の一般的な基準や人材 確保を考慮し、月給 2,000RM を超える従業員に対しても雇用法と同様の内容の規定を設けている企業が 多くあります。労働時間に関する規定も同様に、雇用契約で定められる事項ではありますが、基本的には 雇用法の規定を参考にする例が多く見られます。
労働時間、時間外労働の時間は雇用法上で下記の通り、定められています。
【雇用法に定められた労働時間】
項目 区分 時間限度

労働時間 時間外労働
1日あたり 8時間まで 1週間あたり 48時間まで 1日あたり 4時間まで 1ヶ月あたり 104時間まで

なお、時間外労働は労働時が勤務日か休日か、あるいは祝祭日に行われるのかによって時間外手当の 取り扱いが異なり、以下のようにまとめられます。
【時間外労働に係る割増賃金レート】
区分 割増賃金
時間外残業 150%
休日残業 200%
祝日残業 300%
また、労働者の希望があった場合は、時間外残業もしくは休日労働に対する代替として振替休日を提 供することができます。振替休日をとった場合は、休日労働に対する賃金は支払対象とはなりませんが、
書面で合意しておくことが推奨されます。

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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)

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