【マレーシア:労務】有給休暇の取り扱いに関して

お世話になります、
Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd の安孫子です。

本記事にて、マレーシアでの有給休暇の取り扱いについて記載します。ここでは、有給休暇として一般 的な年次休暇、病気休暇、出産休暇について説明します。

■ マレーシアの有給休暇について
日本の有給休暇に当たる年次休暇(AL:Annual Leave)についても雇用法に基準が定められており、 多くの企業では、雇用法の規定に合わせて年休を付与しています。また、年次休暇とは別に、疾病時に休 息を取るべきという医師の診断があった場合に年間一定の日数まで有給が取得できる、病気休暇(MC: Medical Certificate)という制度があります。女性労働者が妊娠した際の保護として設けられている出産休 暇と合わせて、雇用法で以下のように日数が定められています。
【有給に係る雇用法上の規定】
項目 区分 日数
勤続年数2年未満 8日

有給休暇
病気休暇(MC)
勤続年数5年未満 12日 勤続年数5年以上 16日 勤続年数2年未満 14日 勤続年数5年未満 18日 勤続年数5年以上 22日 要入院 上記含め60日

出産休暇 出産予定日の30日前から 60日(休日含む)
上記を目安として、雇用契約書、就業規則には有給休暇に係る日数、条件などを明記し、雇用契約締結 時に確認するのが一般的です。なお、これらの休暇は年次での繰越や買取の義務はなく、企業の裁量によ って契約時に定められます。
また、マレーシアでは緊急休暇(EL:Emergency Leave)といった制度も見られますが、雇用法で規定さ れているものではなく、企業の裁量で規定されます。一般的に有給休暇は事前の申請が規定されますが、
緊急休暇は有給申請対象日の前日や当日に申請する際の休暇を意味し、有給休暇の残数から差し引かれ ます。なお、企業側で緊急休暇の申請は有給休暇のうち 3 日から 5 日迄等制限し、運用されるのが一般 的です。

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安孫子 悠治 (abiko yuji)

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