【マレーシア:会計監査】会計監査免除の条件について

Tokyo Consulting Firm Sdn Bhd の安孫子です。

 

コロナの影響により、規模の縮小を検討してる企業もあるものと存じます。なかでも、休眠時の対応につきお問い合わせ頂くことがありますので、今回は会計監査の概要から休眠時の会計監査の対応について記載します。

 

【1.マレーシアの監査制度概要】

 マレーシア会社法は、駐在員事務所と清算中の会社を除くすべての会社(支店含む)は、原則として年次の会計監査を受けるよう定めています。会計記録を作成・保管し、会計監査を受けた公正な財務諸表お

よび取締役会報告書を作成した上で、年次株主総会で報告することが義務付けられています。

 

 会社の規模の大小にかかわらず、株主総会で会計監査人を任命し会計監査を受ける必要があります。ただし、設立後最初の年次株主総会(AGM:Annual General Meeting)前に限り、取締役会で任命することが可能です。

 

 すべての会社に会計監査を義務付けているため、日本のように税務署が直接会社へ税務調査に入ることはほとんどなく、監査会社が会計監査時に税額を確定することとなるため、実質的に監査会社が日本の税務署の機能を果たしているとも言えます。

 

【2.休眠時における会計監査の必要性】

 マレーシアには厳密に休眠という登記状態はありません。ただし、会社法改正後、2018年より施行された会社法より、一部の企業は会計監査を免除することが可能とされています。下記のパターンをご確認ください。

 

・パターンA

 -現在および過去2会計年度に渡って収入がゼロであること

 -現在および過去2会計年度に渡って総資産300,000RM以下であること

 

・パターンB

 -現在および過去2会計年度に渡って収入が100,000RM以下であること

 -現在および過去2会計年度に渡って総資産300,000RM以下であること

 -現在および過去2会計年度に渡って従業員が5人以下であること

 

なお、会計監査の免除を希望する場合には秘書役を通じて、監査免除申請を行います。その際、当該年度の財務諸表も併せて提出することが求められますので、財務諸表自体は作成する必要があります。

 

以上、マレーシアのビジネス情報をお伝えします。会計に関するお問い合わせはもちろん、税務や労務に関するお問い合わせも、お待ちしております。


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東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)

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