EP取得に関する変更事項

労務

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
東京コンサルティングファームの谷口で御座います。

前回のブログに引き続き、今回もEPについてお話しさせていただきます。

 

これまでのEP取得手続きでは、必要資料の提出後、下記の2通りの進め方で取得手続きを進めることが出来ました。

 

  1. 一度マレーシアを出国し、マレーシア国外のマレーシア大使館にて手続きを進める
  2. 出国せず、マレーシア移民局へ直接行き、そこでRM500支払い手続きを進める(Journey Perform)

今回の変更に伴い上記の2(Journey Perform)は廃止となり、1の方法でのみ取得手続きを進めることが義務付けられました。
従って、今後のEP取得においては出国および出国先の大使館での手続きが必要となることを考慮し、スケジュールを考える必要があります。

以上となります。

 

弊社にて取得手続きを行っておりますので、ご不明な点等ございましたら、いつでもお問い合わせ頂ければと存じます。

どうぞ引き続き何卒よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

東京コンサルティングファーム
谷口 翔悟

 

 

 

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